ホウガク キョウカイ ザッシ
法學協會雜誌

巻次年月次 140(5) / 2023.5
ISSN 00226815

 特集記事

  • 労働におけるハラスメントの法的規律 : セクシュアル・ハラスメント、差別的ハラスメント及び「パワー・ハラスメント」に関する日仏カナダ比較法研究(3) / 日原 雪恵 / p.547〜646
  • 最高裁判所民事判例研究 民集七一巻一〇号 二八 一 1 国際的なカルテルであっても、我が国の自由競争経済秩序を侵害する場合には、我が国の独禁法違反とすることができる。 2 我が国に所在する者を取引の相手方とする競争を制限するものであるなど、価格カルテルにより競争機能が損なわれることとなる市場に我が国が含まれる場合には、当該カルテルは、我が国の自由競争経済秩序を侵害するものということができる。 3 需要者の受領収益機能と指示統括機能が分離し、指示統括機能だけが我が国に所在する事案で、我が国の自由競争経済秩序を侵害するとされた事例。 : 二 我が国の独禁法の不当な取引制限に該当するのであれば、商品の引渡しが国外で行われていたとしても、その売上額は、我が国の独禁法の課徴金額の算定基礎となる当該商品の売上額に含まれる。[平成29年.12.12第三小法廷判決] / 東京大学判例研究会 / p.647〜665